学校の渡り廊下、実は問題だらけ?住民監査請求の結果を分かりやすく解説!

こんにちは、江戸川区議会議員の林あきこです。

今回は、区立平井東小学校で行われた渡り廊下工事を巡る問題で、私たちの税金がどう使われ、責任は誰にあるのか、住民監査請求が行われました。5月2日にその結果が出ましたので、その内容を分かりやすくお伝えします。

元のPDFはこちらから見ることができます→令和7年3月6日に請求のあった住民監査請求に係る監査結果

この問題、契約の仕方建物の安全性の二つに大きな問題があったということが、住民監査請求でも明らかになっています。

どんな工事だったの?何が問題だったの?

問題となった工事は、平井東小学校の既存校舎と「すくすくスクール」(学童クラブ)の間を行き来するための渡り廊下を新しく作る工事でした。工事の総額は1557万6000円でした。

しかし、この工事には、主に以下の問題が指摘されています。

  1. 違法な契約の分割発注
    • 本来、130万円を超えるような公共工事は、多くの業者が公平に参加できる「競争入札」という手続きで業者を選ぶのがルールです。
    • ですが、今回の渡り廊下工事は、なぜか1件あたり129万8000円という金額で12件に分割され、同じ業者に「随意契約」という形で発注されていました。
    • これは、競争入札を避けるために意図的に行われた、法律に違反するやり方だと監査委員も指摘しています。
    • 実は、このように競争入札を避けるための分割発注が、この5年間で1123件も行われていたことが明らかになっています。
  2. 建築基準法違反による安全性の欠如
    • 屋根のある渡り廊下のような建物を作る場合、建物の安全基準を満たしていることを区の担当部署(建築指導課)に知らせる「計画通知」という手続きが必要です。
    • しかし、この手続きが行われていませんでした
    • さらに、後から渡り廊下を壊して調べたところ、基礎の深さが足りなかったり、アンカーボルトの形や取り付け方、鉄骨の接合部分の厚さが基準を満たしていなかったりなど、建築基準法上の安全基準を満たさない点が複数見つかりました。
       ※安全基準については、すでに文教委員会で同僚議員によって指摘されております。

安全ではなかった渡り廊下はどうなったの?

安全性の問題が判明したため、子どもたちの安全を最優先に考え、渡り廊下の屋根と柱の部分は撤去されました。この撤去工事には、約86万円の費用がかかっています。なお、この費用についてはいったん区から支払われており、今後の扱い(不適切な工事を行った業者に支払わせるのかどうか)については検討中であると聞いています。

住民監査請求って?誰の責任が問われたの?

この一連の問題に対し、ある区民の方が「税金が違法・不当に使われ、区に損害が生じた。関係者に損害賠償を請求すべきだ!」として、区長に対し以下の人々への措置(損害賠償請求など)を求める「住民監査請求」を行いました。

  • 江戸川区長
  • 令和5年度の教育長
  • 令和5年度の総務部長
  • 令和5年度の学校施設課長
  • 工事を請け負った業者(受託事業者)

損害としては、工事費用の1557万6000円と撤去工事にかかった費用などが挙げられました。

監査の結果はどうなったの?

監査委員は、この住民監査請求を受けて調査を行い、それぞれの人に対する請求について以下のように判断しました。

  • 江戸川区長:請求は「棄却」
    • なぜか? 区長は、区の財務に関する権限の一部を特定の職員に任せています(権限の委任)。今回は、1件130万円未満の契約権限は学校施設課長に、それ以上の契約権限は総務部長などに委任されており、区長はこの分割発注の決定プロセスに直接関わっていませんでした
    • 区長が賠償責任を負うのは、部下の違法行為を知っていた、または知ることができたのに阻止しなかった場合(指揮監督義務違反)に限られます。今回の分割発注や安全性の問題について、区長が事前に知っていた、あるいは知ることができたという状況は認められないと判断されました。
    • また、現時点で区長が関係者への損害賠償請求などを「怠っている」とまでは言えない、と判断されました。
  • 令和5年度教育長、令和5年度総務部長:請求は「却下」
    • なぜか? 住民監査請求の対象となるのは、問題となった財務会計行為を行う権限を持つ者、またはその権限を委任された職員とされています。
    • 教育長は、法律上、今回の契約事務を行う立場にありません。
    • 総務部長は一定額以上の契約権限を委任されていますが、1件130万円未満の工事については、所管課長(学校施設課長)に直接権限が委任されており、総務部長はこの個別の分割契約に関与する権限はありませんでした
    • したがって、今回の問題について、教育長や総務部長は住民監査請求の対象となる「職員」には該当しないと判断されました。
  • 令和5年度学校施設課長:監査委員の「結論が出ず(合議不調)」
    • この元課長は、1件130万円未満の契約権限を持っており、今回の分割された契約の担当者でした。
    • 監査委員は、分割発注が違法である可能性は高いと認めつつも、それ自体が直接損害(契約金額全額など)につながるとは言い切れない、と判断しました。
    • 問題となったのは、安全性の欠如に対する責任です。元課長が建築基準法の手続きをしなかったことや、業者への指示・監督について、賠償責任(重過失が必要)が問えるかどうかが議論されました。
    • 監査委員の間で、元課長に「重過失」があったかどうかについて意見が分かれ、結論を出すに至りませんでした
  • 本件受注業者(工事を請け負った業者):請求は「一部認容」
    • なぜか? 業者は建築のプロとして、請け負った建物が建築基準法などの安全基準を満たす義務がありました。
    • 安全基準を満たしていなかったことは、契約の内容に適合しない「契約不適合(瑕疵)」にあたります。
    • 監査委員は、安全基準違反は、専門業者としての「重過失」に基づくものだと考えられると判断しました。
    • 契約の条項には、業者の重過失による契約不適合の場合、建物の引き渡しから1年以上経っていても責任を問えることが定められています。
    • これらの理由から、監査委員は区に対し、「撤去せざるを得なくなった屋根と柱を作るのにかかった費用相当額(ただし、撤去した部材に価値があればその分は引く)」と、「撤去にかかった費用」について、業者に損害を補填するよう求める措置を講じることを勧告しました。

監査委員からの意見と今後の期待

今回の件を受けて、監査委員は区に対し厳しい意見を述べています。

  • 本来必要な契約手続きが、担当部署の誤った認識のまま行われていたことが明らかになった。
  • 子どもたちの安全のためには、法令遵守はもちろん、工事契約に必要な手続きをしっかり行い、工事完了後の検査も確実に行うべき
  • 請け負った業者も、プロとして建物の強度や安全基準を満たすのは当然の責務。
  • 今回の問題を機に、区全体の事務事業を徹底的に見直し、再発防止策を講じること(全庁的な調査、第三者委員会設置など区は対応を進めている)。
     ※第4回定例会の一般質問でも、指摘をしています。
  • 職場のマニュアル見直しや職員が確認すべきポイントを明確化し、さらに「内部統制制度」の本格的な導入を進めるべき。

このように、今回の監査結果では、区長や元教育長、元総務部長の法的な賠償責任は認められませんでしたが、工事のずさんな実態や安全性の問題が改めて浮き彫りになりました。

監査委員は、安全性の欠如に対する責任の一部は工事を請け負った業者にあるとし、区に対して業者への損害賠償請求を勧告しました。

江戸川区には、この結果を重く受け止め、勧告に従って業者への賠償請求を進めるとともに、監査委員の意見を踏まえ、二度とこうした問題が起きないよう、職員の意識改革と組織全体の業務プロセスを根本から改善していくことが強く求められています。

今後の区の動きはどうなっていくの?

今回の住民監査請求の結論では、
「分割発注そのものは違法であったが、直ちに区に損害を生じさせたものではない」
という判断になっており、いわば“注意勧告レベル”の判断にとどまっています。
そのため、区として「義務」としてやらなければならない措置(例:損害賠償、契約取消、懲戒処分など)は明示されていません。
監査委員の「意見」はありますが、法的拘束力はありません。
よって、区が本気で反省・改善をしようとしなければ、“なかったこと”として処理されかねない状況です。
したがって、議会や区民がしっかりと監視し、定期的に再発防止策の実施状況を確認する姿勢を見せることが不可欠です。

私個人としても、会派としても、引き続き文教委員会や本会議で継続的に問い続けることが重要と考えております。区民の皆さまも、引き続きご注目いただきますようお願いいたします。

文教委員会で平井東小学校渡り廊下の件などを議論

本日、文教委員会に出席してまいりました。今回の委員会では、多岐にわたる重要な議題が審議されましたので、その内容をレポートとしてまとめたいと思います。

平井東小学校渡り廊下の屋根等の撤去について

委員会冒頭では、今定例会に提出されている議案審査が行われました。その後、まず執行部から報告されたのが、区立平井東小学校の校舎とすくすくスクールの建物との間に設置されていた渡り廊下の屋根と柱部分が、令和7年3月1日に撤去された件です。

撤去の理由は、建築基準法に定める必要な手続きが取られていなかったこと、そして区の調査により安全性が確認できなかったためと説明がありました。特に、柱のアンカーボルトの形状や長さが不足していたことが指摘されたようです。

児童の安全確保を最優先に考え、学校休業日に緊急工事として対応したとのことですが、設置時の経緯については引き続き調査が進められるとのことです。11月の文教委員会でも指摘があったにも関わらず、対応が遅れたのではないかという指摘も他会派議員から出ており、今後の調査結果が注目されます。

また、平井東小学校だけでなく、他の二つの小学校にも仮設廊下が設置されていることから、これらの安全性についても検証を進めるべき、という意見が同じ議員から指摘されていました。

不適切契約事案の検証及び再発防止対策検討委員会の設置について

次に、大きな議題として取り上げられたのが、一般競争入札を避け随意契約を行うために分割して発注していた請負工事などの不適切な契約事案についてです。この事案の検証と再発防止策を検討するため、弁護士や学識経験者、建築専門家からなる第三者委員会が設置され、同日の午後3時から初回の検討委員会が開催されるとの報告がありました。もちろん、私もこの第三者委員会には傍聴の申し込みをしており、参加してきましたので別途ブログにまとめる予定です。

委員会の名称は「江戸川区不適切契約事案の検証及び再発防止対策検討委員会」であり、構成委員は5名(今井学氏(弁護士)、上野武氏(建築専門家)、楠茂樹氏(学識経験者)、中里浩氏(学識経験者)、野村裕氏(弁護士))であることが報告されました。

所掌事項として、不適切契約事案並びに原因究明及び再発防止のために確認が必要とされた事案の検証、原因究明及び再発防止対策の検討などが挙げられています。

本日の文教委員会では、見積書の内容確認状況や類似建築物との比較検討の有無など、詳細な質疑応答が行われました。後述しますが、不正競争防止法や私文書偽造の疑いといった厳しい指摘も他会派議員から出ており、教育長や関係部署の責任が問われる場面もありました。

第三者委員会での検証だけでなく、教育委員会や用地経理課も合わせて検証を進めていく必要性が強調されていました。

見積書の筆跡問題に焦点

今回の不適切契約事案に関する議会質疑において、提出された見積書の筆跡に関する重大な疑惑が浮上しました。

議員からの指摘によりますと、情報開示請求によって入手した資料の中に、分割された工事に関する3社分の見積書が含まれており、その多くが手書きで作成されているとのことです。

問題視されたのは、この3社すべての見積もりが、まるで同一人物によって書かれたかのように見える点です。 議員はこれに対し、不正競争防止法や私文書偽造に該当する可能性を強く示唆し、「大変なことですよ」「詐欺だ」といった厳しい言葉で、事態の重大性を訴えました。 各社が自社のものとして押印しているにもかかわらず、筆跡が酷似している状況に、強い懸念を示しています。

教育推進課長(副参事兼務)は、この指摘に対し、見積書の筆跡が類似している点については事案が発覚した9月か10月ころには把握していたと答弁していました。

議員からは「もうその時点で告発してくださいよ」という強い要求が出されました。 またこれは単なる手続き上の問題ではなく、区民の財産が侵害されているという認識を示すべきだと主張されていました。

また、問題に気づいてから半年もの間、第三者委員会に結論を委ね、その間、事実を公表しない区の姿勢を強く批判しました。 そして、問題の早期解明と透明性の確保、情報公開を強く求めています。

この見積書の筆跡に関する疑惑は、今回の不適切契約事案が単なる手続きの不備に留まらない、より根深い問題を抱えている可能性を示唆しているのではないでしょうか。 第三者委員会による徹底的な検証はもちろん大事なことですが、議会側からもより迅速かつ積極的な対応を求める必要があると、私から改めて意見を述べてきました。

第四次江戸川区 学校教育情報化推進計画(案)について

委員会では、令和7年度~令和11年度の5年間を計画期間とする「第四次江戸川区 学校教育情報化推進計画(案)」についても報告が行われました。

この計画は、「誰ひとり取り残さず、江戸川の子どもたちの資質・能力を育む」を基本目標に掲げ、ICTを活用した教育の推進、教員のICT活用指導力の向上、ICT環境の整備、ICT推進体制の整備と校務の改善という4つの基本方針に基づき策定されています。

計画案では、現状分析や課題認識を踏まえ、各基本方針における具体的な推進目標と施策が詳細に示されています。例えば、児童生徒のICT活用頻度や情報モラルの学習状況、教員のICT活用指導力、校内ネットワーク環境の整備、非常時におけるICT活用体制、校務の効率化などが具体的な目標値とともに示されていました。

特に、GIGAスクール構想の推進や「令和の日本型学校教育」の実現に向け、ICTを効果的に活用し、個別最適な学びと協同的な学びを推進していく方向性が明確に示されています。また、教員の働き方改革の推進においても、ICTの活用が重要な役割を果たすことが期待されています。

計画案については、令和7年3月1日(土)~3月31日(月)の期間で、郵送、窓口、インターネットによる意見募集が行われることが報告されました。

意見募集はこちらで行われています。ぜひご覧の皆様からも、コメントを送っていただきたいと思います。

その他

委員会では、その他にも以下の報告事項がありました。

  • 令和7年度 地域学習塾「EDO塾」実施報告: 成績中・上位で学ぶ意欲が高い中学校3年生を対象とした地域学習塾「EDO塾」の成果として、2学期の通知表における成績上昇や、入塾テストと外部模試(Vもぎ)の比較における偏差値の平均+5.76ポイントの上昇、高校入試結果(速報)などが報告されました。希望校への進学率は86.0%という高い実績を上げています。
  • 学校サポート教室の名称変更について: 不登校及び不登校傾向の児童・生徒の居場所・学び場である学校サポート教室の名称を、アンケート結果を踏まえ「みらいサポート教室」に変更することが報告されました。教室に通う児童・生徒の声も紹介され、「こころが明るい未来に向かう場所」「自分たちの未来を支えてくれる場所」といったポジティブな意見が多く寄せられていることが紹介されました。

まとめ

今回の文教委員会では、平井東小学校の渡り廊下撤去問題や不適切契約事案に関する厳しい質疑応答が行われる一方で、学校教育情報化推進計画案や児童生徒の素晴らしい活躍の報告など、多岐にわたる議題が審議されました。特に、不適切契約事案については、今後の第三者委員会の検証結果を注視していく必要があると感じました。

また、教育の情報化や学びの多様化に向けた取り組みも着実に進められていることが確認できました。意見募集が行われる「第四次江戸川区 学校教育情報化推進計画(案)」についても、区民一人ひとりが関心を持ち、意見を発信していくことが重要だと感じました。

傍聴を通して、区の教育行政に対する理解を深める良い機会となりました。今後も、文教委員会の動向を注視し、皆様に情報をお届けしていきたいと思います。